バイク・自転車・歩行者・被害者・加害者・過失割合関係なく何でもご相談ください!
「青だ。渡ろう」と自転車で交差点を渡り始めた一歩堂整骨院 小高 裕一朗は、数秒後、頭から血が流れ全身の痛みのため動けませんでした。信号無視の車による交通事故でした。その後少しずつ体は回復していったが痛みは残っていた。
『もう終わりにして、示談のサインをしてください。』という話になった。かなり強硬な態度に、知識のない若かった私は言い返す事もできず言われるまま示談をした。私は一生、後遺症を背負っていかなければいけない。
交通事故の被害者を助ける為、当院は交通事故に力を入れています。私は交通事故により人生が変わり、柔道整復師という仕事に就きました。経験した人の意見が、1番信頼していただけると思います。
交通事故施術・リハビリは受付時間外でも対応しております。(時期を逃すと後遺症が残る可能性があるので)まずはお電話を。
バイク・電動キックボード、電動スクーター、自転車、歩行者の事故、過失割合関係なく加害者でもご相談ください(通話料無料)
一歩堂整骨院は、保育士・幼稚園教諭さんもいる無料託児所(キッズルーム)併設です。ご両親、お子様も安心(何歳でも大丈夫です)
0120-66-7089
026-285-9680
上記電話番号でつながらない受付時間外の時間は以下の携帯まで
090-1705-1328
※事故の際には、事故の大きさに関わらず、必ずすぐに警察に届けてください。
事故証明書がないと、基本的には自賠責保険も任意保険もおりません。⇒交通事故証明書の申請方法
また、下記も確認しましょう。
・相手側の情報
・運転免許証:住所・名前
・名刺:勤務先
・電話番号等の連絡先
・自賠責証明書番号と保険会社名
・自動車登録事項証明書:運転者と所有者が違う時があります。
記憶はあいまいになるので、必ず車両・ブレーキ痕等の写真で記録しましょう。
交通事故治療は長い期間を要する事も多く、精神的にもつらいストレスとなります。どうぞ、ひとりで抱え込まれずに一歩堂整骨院にご相談ください。毎日の生活が元通りに戻り、快適な生活を過ごせるように協力させていただきます。
・レントゲンを撮って『異常がありません』と言われて終わってしまった。(レントゲンは骨の異常をみるものです。たいていの痛みは筋肉や靱帯、腱、椎間板、神経、血管などレントゲンにうつらない場所が原因です。)
・『シップを出しておくから、痛くなったらまた来てください』と身体に触れることもなかった。
整形外科(特に大きい病院)でレントゲンやMRI検査をし異常がないと、あまり親身にしていただけないことが多く、周りの人からも「見た目は元気そうだけど・・・」などと言われてしまい、辛さをなかなか理解していただけません。
病院で「異常なし」と診断されても、実際には首や肩の痛み、頭痛、しびれ、腰の痛みといった症状を感じることがあります。これが交通事故に多く見られる「むち打ち症」「頸椎捻挫」です。
痛みをがまんしていると、症状がどんどんひどくなって、ついには慢性化してしまうことも。ただ、病院の検査では異常がみつからないため、根本的な治療ができません。痛みに対して湿布やクスリを処方するといった、対症療法が中心になってしまうのです。
そういう痛みや違和感などを専門に行っているのが整骨院(接骨院)です。整骨院を訪れる患者さんのなかには、むち打ちなど交通事故の後遺症で通っている人がたくさんいます。
当院では予約優先となっていますので、病院や整形外科、他の接骨院のように患者様をお待たせしません。夜仕事帰りにも通える時間、土曜、日曜、祝日もやっております。無料託児所(キッズルーム)併設。通院間隔を空けずに痛みを取り除くことが可能です。湿布や薬だけではなく、全身をじっくりしっかりと施術します。
むち打ちとは、正式名称(外傷性頸部症候群・頚椎捻挫)と言います。専門の先生や研究者用語としては「頚部加速減速症候群」ともいわれています。
一般的には、むちうち症(鞭打ち症、ムチウチ症)または、むちうち損傷と呼ばれています。むちうち症とは交通事故の後遺症として代表的なものです。
自身の体の上にやや不安定な状態で乗っている頭部が強い衝撃により、ムチを振るようなS字型の動きを強いられることで、様々な症状が出現する疾患です。
むちうち症は首の運動範囲をこえてそれ以上に屈曲、伸展(曲げ伸ばし)されることで、首の関節や靭帯、筋肉などの軟部組織が傷ついて、首の痛みや肩の痛みなどが現れます。
事故受傷直後の検査では異常が 認められなかったり、自覚症状も無かったのに 数日後から症状が現れ、だんだん強くなることや 首の痛み、頭痛、肩こり、めまい、手の震え、手足のしびれ、感覚異常、だるさ、 吐き気、腰痛などがでる事もありますので 注意してください。
出会い頭事故より信号待ちで止まっている所ぶつけられた(0対100の停車時追突事故)の方が損傷が大きい場合が多いのは、不意を突かれて、身構えることができず衝撃を受けているからです。
脅かすわけではありませんが、交通事故の衝撃を甘く考え苦しんでいる方がたくさんいらっしゃいます。(私もその1人です)「むちうちはしっかり治しておいたほうがいいよ!」と交通事故の経験者が言われると思います。「昔のむちうちから」「疲れがたまってくると」「雨の日や寒くなると」と来院される方も珍しくありません。
レントゲンで異常がないとか、我慢できないほどではないから、忙しいからという自己判断は後々のことを考えると、とても危険な考え方です。人間誰しも、「今」現在が一番大事に思います。しかし長い人生、何十年も苦しむより大切な「今」はないはずです。
□頭痛・だるさ・全身の疲労感・不眠など体調が狂う。いったん落ち着いたと思った症状が、出たり消えたりと落ち着かない。
□症状は一進一退で長期間にわたる。
□夕方や朝に痛みでて辛くなる。集中力がなくなり、長時間の仕事が困難になる。
□痛む場所があちこちに動く。運動をしたり、仕事をするだけで症状が悪化してしまう。
□天候の変化(特に気圧)や寒さ、湿度などに体調が振り回されてしまう。
このような症状がある方は一歩堂整骨院までご相談ください。
むち打ち(ムチウチ・むちうち・頚椎捻挫)による首の痛み・ 腰・背中・胸・腕・足等 少しでも痛いと思ったら、まずはすぐに一歩堂整骨院にお電話ください。
不幸にも交通事故に遭いケガをしてしまった方は、わずかな痛みや違和感でも放っておかないでください。
たいした事がなくても(特に止まっている時にぶつけられた追突事故では)ケガの程度の確認をする意味でも、受診しておいた方が安心です。
時間がたってから痛みや不快感を訴えても、交通事故によるものなのかそれとも別の原因で体調が悪いだけなのか、区別がつきにくくなってしまうからです。
そうなると事故の扱いも物損事故だけで 人身事故扱いにはなりません。
そのためにも早めの受診をお勧めします。開始が遅くなったり、間隔が空きすぎると周囲の筋肉が固まってしまい回復に時間がかかります。
分からないことは何でもお問い合わせください(通話料無料)
0120-66-7089
026-285-9680
上記電話番号でつながらない場合は以下の院長直通携帯まで
090-1705-1328
info@ippodo.net
交通事故・自賠責・むち打ち・任意保険など何でも長野市一歩堂整骨院へ ご相談ください。
一歩堂整骨院へ車での目安時間:長野駅から約10分。善光寺から約20分。須坂長野東インターから約15分。
川中島古戦場史跡公園から約15分。信濃吉田駅から約20分。南長野運動公園から約20分。千曲中央病院から約30分。
信州中野ICから約35分(国道117号経由)飯綱病院から約35分。南長野医療センター 新町病院から約40分。
◎頚椎捻挫型
むちうち症と診断される7割から8割程度が、この頚椎捻挫型と考えられています。首を支える筋肉や靭帯、関節包の断裂など軟部組織の損傷が起こっている状態です。頭痛、後頭部痛、頚部痛、首がだるい、重い、動かしずらいなどに悩む事が多いようです。
足首や手首の捻挫と同じです。「肩こった」とは違います。日常生活で体に衝撃が入ることはまれです。2階から落ちた、階段から転げ落ちた位に考えてください。
症状⇒首を動かした時の痛み、首・肩の動きの制限。後頭部や首・肩・背中の痛み・こり・頭痛やめまいなど。
◎頚椎神経根型
脊髄から出ている頚部の神経が、追突などの外力により引き伸ばされたり、圧迫を受けることにより起こります。
症状⇒障害を受けた神経の支配下にある部分の知覚障害・しびれ・電気が走るような痛み・麻痺・筋力の低下・反射の異常などが起こると言われます。
◎バレリュー症候群型
頚椎を通っている交感神経を痛めた事による症状名。交感神経は副交感神経と共に働き、自分の意志とは関係なく生体のホメオスタシス(恒常性)を維持して、生体の状態を一定に保つ働きをする神経です。頚部の交感神経は頚椎の中を走る椎骨動脈や頸動脈に神経を絡ませて血流の調節に参加したり目や耳、心臓の機能にも働きかけている神経です。
この神経がむちうち症などの外力により損傷を起こすと働きが鈍くなり、バランスを崩す事によって起こる症状は多岐にわたります。
症状⇒耳鳴り・難聴・めまい・吐き気・眼精疲労・不眠・全身の倦怠感・疲労感・頭痛・などが起こると言われます。
◎脳脊髄液減少症 低髄液圧症候群
最近提唱されはじめ病態はまだよく解明されていません。脳脊髄液が減少することで(頚部痛、慢性的な頭痛、めまい、視力障害、思考力や記憶力低下)など様々な症状が出現するというもので、原因不明なものにはこの症例が含まれているのではないかと言われています。
首の周囲には自律神経が密集しています。自律神経のバランスが崩れると、首の痛み以外に、吐き気やめまいなど、さまざまな症状が繰り返される事もあります。場合によっては、神経障害(知覚障害、しびれ)。聴覚障害(耳鳴り、聴力低下)。耳鼻咽喉科障害(嚥下障害)。平衡障害(めまい)。歯科領域障害(咬合障害、顎関節痛)。神経心理学的障害(不安神経症)が現れるケースもあります。
◎これらは単独で起こる場合もありますが、複合的に起こる場合も多くあります。
見た目にあまり変化がない場合、周りから理解されにくく、精神的にも辛い状況に追い込まれる方もいらっしゃいます。事故の状況によってはそのことが精神的負担になり、回復を遅らせてしまいます。
脊柱起立筋という背中の筋肉は、頭蓋骨後方の後頭骨から骨盤の仙骨までつながっています。
むち打ち損傷のように頸部から背部に瞬間的に衝撃が加わった場合に、腰部に痛みが出現することがあります。例えば、助手席の方と話している時に後方から追突された場合や、側面より追突された場合には、背中の下のほうで背骨のズレや筋肉の緊張を起こすことがあります。
むち打ち症=イコール頸椎捻挫と言われますが、むち打ち症による痛みの42%が腰痛にあると報告されています。強い外傷によって腰痛を発症するのはわかります。背骨は頭の下からお尻までつながっています。腰にさほど強い外傷が見られなくても、数週間経ってから頑固な腰痛に悩まされる場合もあるので要注意です。
小さい事でも何でも通話料無料ですのでお電話ください。
転院ご希望の時は当院までご相談ください。
また、病院(整形外科・外科・脳神経外科)と整骨院の同時通院(併院)(併用受診)も可能です。
交通事故の場合、他の病院に通院しながら当院で治療を受けることも問題ありません。当院で治療を受け、病院で定期的に診察されている患者様もいます。後遺障害認定の可能性がある方はご相談ください。病院、クリニック、整形外科勤務経験あるスタッフが多数在籍しておりますのでご安心ください。
また、接骨院(整骨院)等にすでに通院されている方でも、当院に通院することが可能です。
人間は、強い興奮状態ではアドレナリン分泌により痛みを感じにくい状態になります。鎮痛作用のあるβエンドルフィンの働きも関係します。一番ひどく痛むとこに神経が集中し、他の痛みをあまり感じないことがあります。その後、興奮が収まってきたり、痛みが和らぐと他の場所が痛いのに気づくケースが多いです。
首が痛い、腰が痛いなどで来院される方と話をしていくうちに、実は以前に交通事故にあったという方がたくさんいらっしゃいます。そのうちの多数がしっかり治療しなかった、できなかったと言っています。(理由のトップ3は、1位:病院・整形外科の診療時間には、なかなか通院できなかった。2位:湿布しかもらえなかった。3位:電気しかしなかった。でした。)
場所は関係ありません。須坂市、小布施町、中野市、千曲市、上田市、上高井郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡からも来院されています。
通院しやすさも大事です。一歩堂整骨院は土日祝日も診療しています。無料託児所(キッズルーム)併設。
後遺症を残さないように、時間外のご予約もご相談ください。
忙しくても施術をしっかり受け、後遺症を残さず今までのように快適に暮らしていくのか、私みたいに交通事故による後遺症を残し長い人生苦しむのか。
あなたはどちらを選びますか?
交通事故の治療費は、自動車保険の自賠責保険と任意保険を使うことで窓口での支払いは0円です。
交通事故で自賠責保険を適用される場合、 被害者の精神的苦痛を賠償する慰謝料は、通常1日通院につき約4300円~8600円支払われます。通院日数と通院期間により 算定が変わります。任意保険では、損害保険会社各社の基準があります。
自然災害、雪道事故、大雪、雪崩、自賠責保険、任意保険
加入が義務付けられていることから、「強制保険」とも呼ばれています。
車両事故(車同士、バイク同士、スクーター同士、車とバイク・スクーター)、歩行者の事故、自転車の事故でも自賠責保険を使えます。
交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受けられる、被害者救済を目的とした国の保険制度です。補償対象は、対人(死傷した相手側の運転者とその同乗者、あるいは歩行者など)賠償事故のみ補償。自己の父母、配偶者、子も「他人」となり、補償の対象となります。1事故当たりの限度額はない。被害者に70%以上の過失がある場合、保険金額は減額されます。
保険金が支払われないケース
100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象にならない。
「無責事故」三大要因
1 被害車両が、センターラインをオーバーしたことによる事故の場合(スピードの出しすぎによる衝突事故等)
2 被害車両が赤信号無視したことにより、青信号に従って交差点に進入した自動車と衝突して死傷した場合
3 追突した側が被害車両(居眠り運転やわき見運転による衝突事故等)
・自損事故(自爆事故):同乗者の方は自賠責保険が使えます
・ひき逃げ・盗難車による事故
・自衛隊や米軍車両による事故
夫の運転する車に乗っていた妻・子供(家族)は、自賠法では「他人」とされ、夫の自賠責保険に請求が可能です。夫の自損事故の場合は夫の、相手がいた場合は夫と相手の2つの自賠責保険に請求できます。上記は夫と妻、逆でも大丈夫です。
交通事故の前と後を比べてみてください。そんなにたいしたことないと考えていた場所が後まで痛みが残る事もあります。事故後時間が経ってからでは、交通事故によっての痛みではないと自賠責保険や損害保険会社と揉めることがあります。
診断書(カルテ)に書いていないと、事故のせいではないとなり、書いていない部位がもし後遺症になったら大問題。しっかり言わないと整形外科は(特に大きい病院)患者さんが1番痛い部位しか書かないケースがあります。
診断書には2つの側面があります。①物損事故から人身事故に切り替えるために警察に提出する診断書。②事故によってどこを痛め、治療をする必要があるか損害保険会社に提出するための診断書。
上記のケースで警察に頸椎捻挫の診断書を出しているなら、新たに腰の診断書は出しませんという時もあります。しかし損保会社に腰も痛めていると診断書、診療報酬明細書(レセプト)を送っていれば腰の施術も認められます。病院、整形外科、整骨院は患者さんの治療内容、症状、通院日数等を損保会社に送っています。
14日を過ぎると自賠責保険では事故の痛みではないと考えています。どんなに忙しくても13日以内に病院、整形外科、整骨院等に通院してください。(仕事が休めなかったという理由は通用しません)できたら1週間以内が理想。遅くなると、その痛みは事故のせい?そんなに痛くないから通院しなかったのではとなる可能性があります。仕事を休んでも、休業損害も支払われます。遅刻や早退してでも通院しないと時間切れになってしまいます。
通常、交通事故の発生日から14日以上経過し、接骨院や整形外科に通院していない時、患者様のケガの因果関係を交通事故だと証明することができません。
しかし、人身傷害保険に加入している時、損保会社への対応次第では対応してくれる時もあります。
受付時間外も対応しますので、お電話かメールでご相談ください。
警察に提出する病院の診断書に、15日以上とは骨折でもしていなければ普通書きません。15日以上か14日以下で処分が変わるからです。診断書に書いてある日数で終わりという事ではないのでご安心ください。痛みが減っても、体の奥の深い部分に痛みが残っている可能性があります。中途半端な状態だと、再発や後遺症の可能性が高くなりますので、自己判断はせず、症状に合わせて、お身体の状態が交通事故にあう以前の状態になるべく近くなるまで、治療することが大切です。
妊娠中の施術は非常にデリケートなため、病院や整形外科が交通事故治療に前向きでなかったり、レントゲン撮影、湿布や薬などの処方、各種投薬、痛み止めの麻酔等ができないため、満足な治療を受けられず痛みや症状を我慢しているとよく聞きます。中にはそのまま我慢するように言われている方も多いようです。何も治療してもらえず、示談になり後遺症が残っている方もいらっしゃいます。
当院では、妊娠中の方についても、母体に負担のない施術を行っておりますのでご安心ください。
首の生理的弯曲である前弯カーブが減少し、ストレートネック(ミリタリーネック)というむちうち症特有の症状が出現します。また、後方からの衝突による振り戻しによって、首の前の筋肉が収縮してストレートネック(ミリタリーネック)を助長します。(スマホのやりすぎによるストレートネックも問題になっています。)
しかし、車を所有している方ならば、必ず強制保険(自賠責保険)には入っているはずですので施術や補償を受けることができます。
交通事故の人身面の補償には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意加入の自動車保険(任意保険)の2つがあり、自賠責保険は全ての車両に加入が義務付けられています。(加入せずに自動車を運転した場合、1年以上の懲役または50万円以下の罰金)
相手が任意保険に加入していない場合でも、自賠責保険には加入していますので、自賠責保険で治療費などを補償してもらうことができます。
どのように自賠責保険に請求し、補償してもらうことができるか。まずご確認いただきたいのが、ご自身の加入されている任意保険の内容です。
『人身傷害補償保険』を付帯されていませんか?
一般的な『人身傷害補償保険』では、交通事故の過失割合に関係なく(加害者でも、被害者でも補償される)、3000万円を上限として、入院・通院等の治療費、休業損害、慰謝料といった部分を補償してもらうことができます。
この『人身傷害補償保険』を利用すると、
相手の自賠責保険への請求分を含めて、ご自身の任意保険が補償の支払いをしてくれます。
つまり、自賠責保険への請求に悩む必要がなくなります。
通常の交通事故の人身面の補償において、被害者への補償は全て任意保険会社が立て替えて支払い、その中で加害者の自賠責保険に請求できる部分を任意保険会社が請求し、かかった費用を回収してます。
この立て替え支払いを、ご自身の任意保険に対応してもらうことで、負担を大きく軽減できます。
『人身傷害保険』を付帯していない場合でも、相手の自賠責保険に『被害者直接請求』を行うことで適正に補償してもらうことは可能です。
(1)人身傷害補償保険 (2)無保険車傷害保険 (3)自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)
(1)人身傷害補償保険
任意保険の特約の一つです。
補償の対象となる人が自動車に搭乗しているときや、歩行中に事故で死傷したときに、保険金が支払われる自動車保険です。
(2)無保険車傷害保険
任意保険の特約の一つです。
自動車事故にあった時、対人賠償を付けていないなど、賠償資力が十分でない相手側から、十分な賠償金(保険金)を受け取れなかったときに、それを補うための自動車保険です。
(3)自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)
自賠責保険に未加入の人で、なおかつ経済力がなく賠償能力がない場合や、ひき逃げにあって加害者が特定できない場合に、国が代わって賠償金の支払いを行ないます。
被害者側で自動車保険に加入していない場合や加入していても補償の対象外になる場合もありますので、この場合に有効な方法となります。
保証内容は基本的に自賠責保険と同じです。
症状が強く出やすい急性期(初期)はできるだけ施術を受けていただいた方が早期の症状改善につながります。
その後、回復を見ながら徐々に通院間隔をあけていってもよいです。
将来、後遺症に悩まないためには早期の施術が大事です。(施術開始が遅くなると周りの筋肉が固くなったり、身体のバランスが崩れます。整形外科や他の接骨院からの転院も可能です)
道路交通法における正式名称は、「物件交通事故」または「物件事故」です。
加害者はなぜ「物損事故」扱いにしたいのでしょう?それは刑事処分(罰金を受けたり)行政処分(点数)いずれの処分も受けないからです。(当て逃げや建物へ突っ込んだ場合は除く)
しかし、痛み、違和感があるのに物件(物損)事故にすると、被害者側にはデメリットがでる可能性があります。
物件(物損)事故にするメリット
煩わしくない、面倒が少し減る(警察など)点数(100対0なら関係ない)
最初は楽だが・・・
デメリット
早期に損害保険会社に通院を打ち切られる可能性。
後遺症が残っても逸失利益や慰謝料が支払われない。
治療が長引いても後から損害賠償を請求できない。
警察は当事者間で解決をという民事不介入になる
・本来は、人身事故:体が痛い ・物件(物損)事故:体がまったく痛くない
・警察への診断書提出は1週間以内がベスト。(決まったルールはないが)遅くなりすぎると警察は受け取らないこともあります。
長野中央警察署、長野南警察署、須坂警察署、千曲警察署、中野警察署
急性炎症症状(痛めてすぐの症状)に関しては強いマッサージは良くありませんので、当院としては急性炎症症状を抑えるべく、北信越には数台しかない、オリンピックや世界選手権にも使われる医療機器や固定、微弱電流・超音波・軽い軽擦法・バランス整体など痛みのない施術を行いますのでご安心ください。
むちうち症は初期の手当てや処置が、後々痛みが長引かないようになるために大切なことですので、できるだけ早めに来院することをお勧めします。
保険とはお守りです。毎月保険料を払い何かの時にその権利を受けれます。
2020年4月1日以降、下記と後遺障害の補償が変更されました。
2020年3月31日以前⇒ 2020年4月1日以降
・慰謝料
4,200円 ⇒ 4,300円
・休業損害
5,700円 ⇒ 6,100円
・入院中の看護料
4,100円 ⇒ 4,200円
・自宅看護料又は通院看護料
2,050円 ⇒ 2,100円
保険金の支払限度額(被害者1人当たり)
・傷害事故:最高120万円(補償内容:治療費・看護料・通院交通費・診断書等の費用・文書料・休業損害・慰謝料)
・後遺障害:75万~4000万円(1級から14級の後遺障害等級、障害の程度によって逸失利益、慰謝料が支払われます)
・死亡事故:最高3000万円(葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われる)
自賠責保険では原則1日6,100円が支払われます。また、日額6,100円を越える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
(2020年3月31日以前の事故は 5700円)
交通事故のケガによる通院で保険金が出る傷害保険に入っていれば申請できます。整形外科、整骨院、どちらを受診しても保険金がおりる対象になります。
ご自分が入っている傷害保険が、どの様な条件かを確認してみてください。この様な傷害保険の場合、保険請求金額が○○万円以下の場合は、自己申告のみでOKの場合が多いです。ご自分で、交通事故に遭った日時や痛めた場所、通院日を書いて申請してください。
もしも当院での診断書(施術証明書)も必要な場合は書いて発行します。
保険会社から「症状固定です」や「後遺障害認定を受けてください」と患者さんはよく言われています。しかし画像診断等の他覚的所見がないと、後遺症等級認定はなかなか認定されません。
交通事故は、本人が感じているより奥、深部までダメージが与えられています。治ったような気がしても、季節の変わり目などで、症状が再度でてしまうこともあります。後遺症を残さないようしっかり治療をしましょう。
バイク事故は、自動車事故に比べ身体の露出部分が多い分、後遺症の問題が残ります。交通事故による後遺症は、下手をするとその後の人生に大きく悪影響を及ぼします。そのようなことを防ぐには、良くなるまでしっかり施術を受ける事が重要です。
下記のようなケースでも自賠責保険が使え治療できます。
・車両事故(スクーター同士、バイク同士、車とバイク、車とスクーター)
◎スクーターですり抜け中に車と接触して転倒した。
◎出会いがしらにぶつかってしまった。
自転車事故は自動車事故に比べて、身体が出ている部分が多く守られていないため、しっかり治療を受けないと後遺症が残る時もあります。(当院院長も、自転車に乗っている時に、赤信号無視の車(タクシー)にひかれ後遺症が残りました)些細な事故でも、少し違和感を感じるならば一歩堂はり灸整骨院までご相談ください。
自転車による事故が昨今増えています。自転車同士の事故でもお互いがそれなりのスピードでぶつかると、命に危険が及ぶことや、後遺症が残ることもあります。特に車道を走ることが多いですから、事故の相手は自動車や自動二輪の可能性もあります。万全を期するためにも事故に遭われた際は当院までお越しください。
下記のようなケースでも自賠責保険が使え一歩堂で施術できます。
◎自転車運転中、交差点で車と接触し転倒してしまった。
◎自転車で走行中、横断歩道で横から車がぶつかってきた。
◎自転車走行中、ブレーキをかけたが間に合わず車とぶつかった。
歩行中の事故は自動車事故に比べて、身体の露出部分が多く守られていないため、しっかり施術を受けないと後遺症が残る時もあります。ご相談ください。
下記のようなケースでも自賠責保険が使え一歩堂で施術できます。
◎歩行中にバイク(スクーターも含む)とぶつかって転倒。
◎交差点で出会いがしらに車とぶつかり転倒。
◎歩行中、車のサイドミラーに腕や肩がぶつかって、肩、腕を痛めた。
[あ行]
◎アジャスター:交通事故が起きた時、保険会社から委託を受け自動車の損傷状態を調査し、損害額の認定を行う専門家。
◎異時共同不法行為(いじきょうどうふほうこうい):発生した時期が異なる複数の交通事故で、同じ部位を受傷した場合のこと。
◎1等級ダウン事故:台風、洪水、いたずら、落書、窓ガラスの破損など偶発的な原因により車両保険を使用した場合
◎一括請求:任意保険会社はまず自賠責保険金の傷害部分の給付限度額120万円から支払います。それを超えた部分の治療費等を任意保険会社が支払います。 (つまり1階部分が自賠責、2階部分が任意保険と言えます) 1階、2階部分を分けるのではなくまとめて(一括で)これを任意一括請求といいます。保険会社によっては自賠責保険から支払われる保険金以上の金額を提示しない場合もある。
◎内払い:交通事故でケガをして傷害事故治療中など損害賠償額が確定する前に、治療費、休業損害費、看護料などについて支払われる賠償金。
◎運行供用者
自動車を事実上支配し、自動車の運行によって利益を得る者。
自動車を自ら運転することで運行を支配する時だけでなく、他人に運転させて自動車を間接的に支配する場時も含む。
自動車の所有者はもちろん、所有者から車を借りた人やレンタカーの営業主も運行共用者になります。
運行共用者は自動車損害賠償保障法3条により、自動車の運行で他人の生命や身体、財産を害した場合は、損害を賠償しなければならないと定められています。これを運行供用者責任と呼びます。
[か]
◎加害者請求:加害者が被害者に対して損害賠償金を支払った後、自身の加入している自賠責保険会社に対して保険金を請求すること。
◎片賠(片側賠償の略):当事者双方が合意できない時の妥協策として、過失割合を「9対0」とすることがあります。過失「0」となった側は損害賠償金を支払う義務がなく、相手方のみが損害賠償金を支払うことになります。
◎過失相殺
加害者だけでなく被害者にも過失がある場合、その割合だけ損害額から減額(被害者の自己負担になる)されること。
◎逆突(バック)事故:駐車場構内などでバックする時に、他の車に衝突する事故のことを指します。逆追突。
バック(後退)事故:業務中の交通事故は、バック事故が1番多いというデータがあります。大半が駐車場内です。
◎休車損(きゅうしゃぞん)被害車が営業車の時、その買い替え、修理をする間に車両による営業ができなくなります。事故がなければその車両によって得られたであろう営業利益の損失のこと。
◎共同不法行為:2台以上の事故により第三者に損害を与えた場合、各車両運転者は、第三者に生じた損害の全部を連帯して賠償する責任がある。これが共同不法行為。責任根拠は、民法719条1項前段にあります。
◎後遺症認定:事前認定と被害者請求があります。どちらにもメリット、デメリットがあります。後遺症認定機関は損害保険料率算出機構が行う。
◎好意(無償)同乗
好意で乗せた自動車で交通事故を起こし、その人にケガをさせてしまった時の事。逆に運賃を支払い同乗することを非好意同乗といい、バス、タクシーがこれに該当。
同乗していた被害者に落ち度がある場合は、全損害額について減額されたり、慰謝料についてのみ減額されることもあり。
単に交通事故を起こした自動車に同乗していただけでは、減額事由にはならない。
◎交通事故証明書:交通事故の発生を証明する書類。証明書発行の申込用紙は、自動車安全運転センターの各都道府県事務所の他,各保険会社、警察署、派出所、駐在所、交番等に置かれています。用紙に必要事項を記載,自動車安全運転センターの各都道府県事務所に提出すれば,交通事故証明書を取得することが可能。
◎個人賠償責任保険:個人の日常、私生活で意図せず他人の身体を傷つけてしまったり、所有物を壊してしまったりして法律上の賠償責任を負担した場合、その損害金(損害賠償金、弁護士費用、訴訟費用等)をカバーする保険。
単独では販売されておらず、他の損害保険契約(自動車保険や火災保険、自転車保険等)の特約として契約します。
被保険者は、記名被保険者の他、その配偶者および生計を同一にする同居親族と別居の未婚の子。職務遂行中の事故は対象外。
〇保険金が支払われる時:自転車で走行中、歩行者とぶつかってケガをさせた。自転車を駐車しようとしたところ、誤って倒してしまい、隣に駐車してあったバイクを傷つけてしまった
×支払われない時:自動車(原動機付自転車含む)による事故
[さ]
◎3等級ダウン事故:対人、対物、車両保険を使用した場合。これら3つは基本補償と呼ばれます。
◎時効
自賠責保険は3年で時効。保険金(損害賠償額)を請求する権利が消滅(平成22年4月1日以降の事故の場合。それより前の事故は2年の消滅時効)。
◎実況見分調書:警察によって作成される、交通事故の状況を図面化した証拠書類。物損事故の場合、実況見分調書は作成されません。 物件事故報告書のみが作成されます。
◎車両保険:当て逃げ・衝突・接触・転覆・火災・爆発・盗難・台風・その他偶然の事故によって生じた損害に対して保険金が支払われる(地震・噴火・津波は補償されない)一般条件(フルカバー)では、補償対象が広くなっているが、補償対象を「車対車」の事故に限定するエコノミータイプ(保険料が割安)もある
◎症状固定:症状固定と診断されると、治療費や通院交通費、休業損害などは請求できなくなります。反面、後遺障害慰謝料や将来の介護費用、逸失利益などが請求できるようになりますが、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。
症状固定後、痛みが残っているにも関わらず後遺障害の認定がされないために、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できないことがあります。認定してもらうためには、医師や弁護士による調査にもとづく請求が不可欠です。
◎自損事故保険:自賠責保険では保険金が支払われない自損事故により、運転者・保有者・その他の搭乗者が死傷した場合に保険金が支払われる。対人賠償保険に自動付帯される。停車中に後ろから追突されたといった過失責任0%のもらい事故の場合、加害者自身の怪我や物的損害は、加害者が加入している自賠責保険では補償されません。
◎重過失減額
自賠責保険■傷害の場合
7割以上~10割未満:2割減額
傷害の減額は2割までにおさえられています。重大な過失があり、減額されたとしても常に96万円は支払われます。
被害者の過失割合が10割の場合は、加害者には責任が無いので保険金の支払いはなし。
■後遺障害または死亡の場合
7割以上、8割未満:2割減額
8割以上、9割未満:3割減額
9割以上、10割未満:5割減額
◎人身傷害保険:被保険者側に過失があっても、過失割合にかかわらず損害額が保険金額の範囲内で補償されます。また、相手のいない単独事故であっても同様に補償される。
◎診断書
医師が被害者の傷病名、治療内容、入通院の期間等を書いたもので、各種保険金の請求、また訴訟において必要となる書類。
[た]
◎対人賠償保険:自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる。この保険プランは高額化する賠償金に、自賠責保険が対応しきれなくなった分を補完するので、補償額の上限を定めない「無制限」の補償プランを選択するのが普通です。
◎対物賠償保険:自動車事故で他人の財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した場合に、その損害に対して保険金が支払われる。自賠責では物的な損失に関しては、何の補償もされません。対物保険は任意保険の基本です。
自分が任意保険に加入する場合、この対物も万が一を考え補償限度は「無制限」にしておくと安心。
◎搭乗者傷害保険:自動車の搭乗者が事故によって死傷を受けた場合に、過失割合に関係なく支払われる傷害保険。「搭乗中の人」の中には運転者も含まれます。
[な]
◎任意保険:自賠責保険で補償されない物損事故、また自賠責保険金額を超える部分を補うための保険。任意保険でも補いきれない部分は加害者本人の負担となる。交通事故を起こしたら、任意保険に加入している場合は、60日以内に任意保険会社に通知をします。
◎ノンフリート契約:9台以下、自動車1台単位(等級制)
[は]
◎被害者請求
被害者の側から等級認定の申請を行う制度。
◎フリート契約:10台以上 契約者単位(損害率)
◎弁護士費用特約:契約者、家族または契約の車に搭乗中の方などが、自動車に関わる人身被害事故や物損被害事故に遭った場合で、相手方に対して損害賠償請求を行うときなどに生じる弁護士、司法書士、行政書士費用等や、法律相談をするときの費用が支払われる。
次の①~⑥のいずれかにあたる方となります。
① | 記名被保険者ご本人 |
| |
② | ①の配偶者 | ||
③ | ①または②の同居の親族 | ||
④ | ①または②の別居の未婚の子(①および②のいずれとも別居している方) | ||
⑤ | ①~④以外の方で、被保険自動車(ご契約のお車)に搭乗中の方 | ||
⑥ | ①~⑤以外の方で、被保険自動車の所有者 (各保険会社の約款を確認ください) |
[ま]
◎無保険車傷害保険:任意保険の加入率は80%を越えていると言われていますが、まだ20%近くは無保険車が走っています。万一の時のためにこれらの任意保険には加入しておいた方が良いです。
◎免責証書:「相手の責任を免除する書類」です。事故の当事者が紛争を解決するための合意文書で、示談書の一種です。示談書と効力の違いはなく、一般的に過失割合が100:0のケースや人身損害の示談で用いられます。当事者双方の署名捺印が必要な示談書とは異なり、被害者側の署名捺印、一方的意思表示だけでよいため、支払いまでがスピーディーです。
承諾書・損害賠償に関する承諾書・人身損害に関する承諾書・事故解決に関する承諾書等も免責証書と同じ効力をもちます。
◎もらい事故:信号まちの停車中に追突される、駐車場で停車中にぶつけられる、歩行者として青信号で横断歩道をわたっていた時ひかれた等、責任が全くない過失ゼロの事故。交通事故の3件に1件とも言われます。
[や]
◎遊休車[ゆうきゅうしゃ]
代替稼働することのできた予備の営業車両。交通事故の場合、使用不能となってしまった営業車両については物的損害(物損)の1つである「休車損害」を算定する場面で用いる時がある。
【令和元年 ワースト1】南長池交差点長野市大字南長池598番地1
【令和元年 ワースト4】運動公園南入口交差点長野市大字東和田714番地3
【令和元年 ワースト4】下布施交差点長野市川中島町御厨1420番地1
【令和元年 ワースト4】南原町東交差点須坂市臥竜六丁目24番1号
【平成30年 ワースト1】大塚交差点 長野市青木島町大塚1031番地1
【平成30年 ワースト2】荒木信号交差点 長野市若里五丁目1番1号
特に冬季は積雪、凍結等によりスリップ事故が多くなります。交通事故は自分に責任がなくてもいつ起きるかわかりません。整形外科だけでなく整骨院でも施術ができますのでご相談ください。
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
●夜間はライトを点灯
●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
◆安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯夜間
自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
◆二人乗りの禁止
自転車の2人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されています。
◆並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
TSマーク制度や各保険会社の対人傷害等保険があります。「私だけは事故を起こさない」と考えず、万が一の事故での損害賠償に備えて保険に加入しておくようにしましょう。
自転車保険に加入していなくても、自動車保険の「個人賠償責任特約」(個賠)でカバーできます。無制限で入れるうえ保険料が割安です。
交通遺児育英会とは、保護者等が道路における交通事故で死亡したり、著しい後遺障害のため働けなくなった家庭の高校生以上の生徒・学生に奨学金を貸与して進学援助を行い、将来、社会有用な人材を育成することを目的とした事業を行っている公益財団法人です。
交通遺児育英会では、1979年に『あしながおじさん奨学金制度』をスタートし、交通遺児をご支援くださる寄付者の皆様方を性別や年齢、また個人・団体・法人を問わず『あしながおじさん』とお呼びしております。
『あしながおじさん』という呼び名は、孤児院のお茶目な少女と、名も明かさずにその子の大学進学をささえ続けた人物との心温まる交流を描いた、アメリカの女流作家ジーン・ウエブスターの小説『あしながおじさん』(原題「Daddy Long Legs」)にちなんだものです。
『あしながおじさん』として、交通遺児支援の大きな輪の中に、少しでも多くの方々がご参加戴けますよう、心からお願い申し上げます。当院に、交通遺児育英会の募金箱があります。
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
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8:30~12:30 (最終受付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:30 ~ 19:30 (昼休み無) | 9:00 |
15:30~19:30 (最終受付) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※日曜・祝日9:00~17:30(最終受付)(昼休み無し)
■初めての方は15分前にお越しください!
※土曜日は昼休み無しで、8時30分から19時30分最終受付です。
時間外でもご相談ください。
自分がいくら気をつけても、事故にいつ遭遇するかは分かりません。交通事故は突然人生を一変させます。当院が被害者の方やご家族に対し、心とカラダのお悩み解消のお手伝いをいたします。
交通事故施術は受付時間外でも対応しております。ご相談ください(通話料無料)
0120-66-7089
苦労はゼロ
026-285-9680
上記電話番号でつながらない場合は以下の携帯まで
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